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正しく知って、賢く節税 タックスリターン虎の巻 2020

 

 

今年も「タックスリターン」のシーズン到来。

アメリカでは会社員であっても個人で確定申告を行います。

そこで、申告手続きを始める前に知っておきたい最新情報を、連邦税と州税別に税金の専門家に聞きました。

※今回の記事の内容は、税金の確定申告に関する一般的な情報をまとめたものです。個別のご相談に関して、税金の専門家に各自お問い合わせください。

 

 

 

連邦税の確定申告と注意点

 

アメリカ在住者全員が対象

基本中の基本からおさらいしておくと、アメリカでは確定申告を「タックスリターン」と呼び、アメリカ在住の全ての人の義務となっています。申請締切は毎年4月15日。当日が週末にかかる場合は変更になりますが、2020年の当日は平日のため、19年の収入と控除項目について申告する今回のタックスリターンの締切は4月15日です。

いつから準備を始めればいいのか、また自分でオンラインで申告するのではなく、会計士や税理士に依頼する場合は最初のミーティングをいつに設定すればいいのかについて、石上、石上&越智公認会計士事務所代表取締役で米国公認会計士の石上洋さんは次のようにアドバイスしています。

「準備は早いに越したことはありません。1月から準備を開始できるので、まずは前年度の申告書類を持参して会計士や税理士にアポイントメントを取ってください。たとえ前年度の書類を用意できなくても、どういう状況かを把握し、節税にどのような対策が取れるかをできるだけ早く進めた方がいいので、まずは初回ミーティングを設定しましょう」。

「準備は早めに」を念頭に置いた上で、連邦税と州税の2種類ある申告の中から、最初は連邦税について説明します。申告は居住者と非居住者で異なるフォームを使用します。

まず、アメリカ市民権や永住権保持者は、アメリカでの滞在日数に関係なく居住者と見なされます。就労ビザ保持者(H・Eビザなど)は実質的滞在テスト(Substantial Presence Test)(表A)により、183日以上滞在している人を居住者と見なします。居住者はアメリカ国外での収入も申告しなければならず、現在実質的に米国外に住んでいてもタックスリターンの申告義務があります。ただし、収入の下限があり、独身申請者は年収が1万2200ドル以上、夫婦合算だと年収が2万4400ドル以上が申告の対象となります(65歳未満の場合)。

それ以外は非居住者となり、一定の条件に当てはまる人に申告義務が発生します。また、収入には給与所得以外に、株の配当金や銀行の利息、さらに失業保険など政府から給付されたものも含まれます。

 

【表A】 実質的滞在テスト

 

 

 

 

それでは表Bを参考に、自分がどのフォームを使って申告するのかを検討してみましょう。「SR」や「EZ」は簡略化されたフォームで、控除項目が少なくなっています。そのため、住宅関連など、いろいろな控除があるなら「Form 1040」を使うことになります。申告は夫婦なら合算でもいいし、収入や内容によっては個別申請しても構いません。その点も会計士や税理士などの専門家にアドバイスを仰ぎましょう。

 

【表B】 連邦税 確定申告フォーム

 

 

 

 

締切は4月15日

 

申告フォームはIRS(The Internal Revenue Services=内国歳入庁)のウェブサイト(irs.gov)から入手します。フォームの下にある、記入方法が説明された「Instructions」もダウンロードすると良いでしょう。紙のフォームが必要な場合は電話(☎️1-800-829-3676)で請求することもできます。

フォームの記入に必要な源泉徴収票「Wー2」や年金分配書類など「1099」の番号が付いた書類は、1月から2月にかけて届きます(表C)。これら全てが郵送されてくるとは限らないので、2019年の支出や収入を振り返り、必要書類をリストアップした上で、送られてこない書類は発送元に問い合わせるようにしましょう。

 

【表C】 確定申告に必要な各種書類

※ただし、これら以外にも書類が必要なケースもあります。詳細は会計士や税理士にお問い合わせください。

 

また、控除対象になりそうなレシートは、州税や医療費の控除、個人事業主の経費などに活用するようにしましょう。「控除したい項目にはレシートを控えておくだけでなく、小切手のボイドチェックやクレジットカードの明細書も備えておくと信性が増します」と石上さんはアドバイスしています。

全ての書類がそろったら、会計士や税理士に連絡して手続きに進みます。近年はIRSのウェブサイトにリンクした「Free file」を利用して自分で申告する人が多いようです。これは、e-fileと呼ばれるオンラインのデジタルファイリングのこと。しかし、こうしたファイリングソフトを運営しているのは委託業者で、「Free(無料)」と書かれていても、ほとんどの業者が州の申告が有料だったり、低所得者のみが無料だったりしますので条件を確認するようにしてください。

表Dのようなe-fileサービスは、質問に答えて必要項目や数字を入力すれば申請が完了するので便利です。ただし、間違った情報を入力しても指摘してくれるわけではないので、入力は自己責任となります。

さて、IRSでは、還付金はDirect Deposit(口座振込)を推奨しています。銀行の「Routing Number」と「Account Number」(チェックの下部に記載)をフォームに明記することで、直接振り込まれます。追加徴税が発生した場合は、e-fileではオンライン上のe-payで支払い、郵送で確定申告する場合は、チェックかマネーオーダーを郵送することになります。また、紙のフォームを郵送する場合、送付先の住所は州によって異なるので慎重に確認してください。

 

【表D】 タックスリターンのe-fileの例

 

「所得控除」と「税額控除」

税金控除には2種類があります。一つは「所得控除」を意味する「Deduction」で、課税所得から差し引く(課税対象となる所得を減らす)控除のことです。もう一つが「税額控除」(Credit)。これは支払う税額から直接引かれる(控除される)もので、所得控除よりも節税効果が高くなるケースが多いです。

所得控除には、「基礎控除」(Standard Deduction)と「項目別控除」(Itemized Deduction)があります。基礎控除は控除項目がなくても自動的に控除される金額で、独身申告で1万2200ドル、夫婦合算では2万4400ドルとなります。配偶者がいない状況で扶養家族の生活費を半分以上負担している場合(Head of Householder)は、1万8350ドルです。一方、後述するさまざまな控除項目を別々に申請するのが項目別控除です。控除対象となる項目がたくさんある場合は項目別控除を選択するのが得策となりますが、いずれにせよ、基礎控除と項目別控除のどちらで申請するかは、納税者本人が任意で決めることができます。

 

知っておきたい所得控除

主な所得控除項目は次の通りです。

■寄付

連邦規定の非営利団体への寄付が所得控除の対象となり、控除を申請するには、寄付した団体の番号と団体の名称が必要になります。現金による寄付の場合は、その金額をフォームに記入します。また、物品寄付の場合、500ドル以上のものだと、購入日や購入価格、評価額などを記した追加資料の提出が必要です。

 

■医療費

Co-Paymentを含め、支払った医療費の合計が所得の7.5%を超えた分を計上します。

 

■住宅ローン(モーゲージ)

住宅ローンの金利が所得控除の対象となり、セカンドモーゲージも含みます。また、日本の住宅ローンの金利も、一定の条件を満たせば控除が可能な場合があります。

 

■その他

DMV登録費用の一部や固定資産税、消費税など。ただし、2018年の連邦税法改正により、合計で1万ドルの上限が定められました。

なお、18年の連邦税法の改正以前は、新しい仕事に就いた際の転居費用も控除することができましたが、現在、これは認められていません。石上さんは、この18年の変更について、「18年の税法改正以降は、フォームの見た目がガラリと変わったのをはじめ、タックスリターンの項目別の条件の随所が変更になっています。最も大きな変更点は、所得控除の『地方納税支払い控除』の項目に1万ドルという上限が設けられたことです。不動産市場が活発なこともあり、不動産価値の高騰に連動して固定資産税も上昇しているところが多いと思います。しかし、これまでは固定資産税が1万ドルを超えていてもその分控除できていたところが、今は1万ドルまでしか控除できません」と説明しています。

 

 

 

海外金融資産の開示

10年ほど前に導入された申請項目で、日本人が気を付けなければならないのが、海外に保持している金融資産の開示です。例えば、在米日本人が日本に5万ドル以上の残高、もしくは19年に7万5000ドル以上の預金があった場合、金額と口座番号などの情報を「Form 8938」に記入しなければなりません。この開示をせずに後で海外の資産が見つかった場合は、最高で数万ドルの高額な罰金が科されることがあります。

ただし、タックスリターンによるIRSへの開示義務とは別に、財務省(米国の)への海外資産の開示の義務もあることはあまり知られていません。これについて、石上さんは次のように注意を促しています。「合計で1万ドル以上の海外資産を保有している場合、『FinCEN Form  114』というフォームで開示します。知らない方が多いのですが、これを怠ったことで罰金を科される可能性もあります。ですから、私は在米日本人の顧客には、この点についても必ず確認しています。また、一口に海外資産と言っても、銀行口座にあるお金だけでなく、株式やミューチュアルファンド、生命保険の積立金まで含まれます。1万ドルと言えば、100万円ほどの金額であり、多くの方が該当する可能性が高いと思われますので留意してください」。

また、19年の途中で日本に帰国した駐在員は、滞在最終年(19年)のタックスリターンを20年の今年に必ず行うこと。そうしないと、追徴金がある場合はペナルティーと延滞利息が加算され続けます。通常、連邦が追跡する期間は3年です。

 

【取材協力・監修】

石上、石上&越智公認会計士事務所

米国公認会計士 石上洋さん

☎ 424-247-2014 

E-mail : contact@iiocpa.com

Web : iiocpa.com

 

タックスリターンに関する問い合わせ先

連邦政府(IRS)

www.irs.gov

申請用紙などのダウンロード、税金に関する質問を検索できる。

☎︎ 1-800-829-3676 / 申請用紙などを申し込める。

☎ 1-800-829-1040 / 税金に関する質問一般。

 

納税者アシスタントサービス:Taxpayer Assistance Service

www.irs.gov/localcontacts

タックスに関する問題を専門家に会って直接相談できるセンター。最寄りのセンターが検索できる。

 

納税者擁護団体:Taxpayer Advocate

www.irs.gov/advocate

☎ 1-877-777-4778 / 税金に関する未解決の問題がある場合。

 

 

 

州税の確定申告と注意点

 

州税の申告方法

アメリカで収入がある場合は、連邦政府のみでなく州(もしくは特定の市)にもタックスリターン(所得税確定申告)を行う必要があります。ハワイ州税の申告について、Bella Tax & Accounting Inc.の米国税理士、ヒロコ・キースターさんに伺いました。

州税の申告フォームは、連邦税同様に居住者と非居住者・短期居住者に分かれます(表E)。ハワイに200日以上居住している納税者は居住者とみなされ、連邦申告同様、世界中の収入をハワイ州に申告する義務があります。ただし、非課税の収入や外国税額控除(後述)があります。非居住者・短期居住者はハワイ州発生収入のみを申告しますが、一定の控除制限がありますのでご注意ください。

 

【表E】 州税 確定申告フォーム

 

フォームは州のウェブサイト(tax.hawaii.gov)から入手できます。居住者であれば連邦と同じくe-fileでも申請できます。提出の締切は、連邦より遅く4月20日(当日消印有効)です。紙申告の送付先は、追加徴税の場合と還付、または納税なしの場合で異なりますので、それぞれ該当住所に送付してください。

州の税率は3.2%〜11%です。所得控除は、連邦税同様に基礎控除と項目別控除かのいずれかを選択します。基礎控除額は独身(Single)または夫婦別々(MFS)の申告で2200ドル、夫婦合算(MFJ)もしくは寡婦の場合は4400ドル、配偶者がいない状況で扶養家族がいる場合(head of household)3212ドルです。

 

忘れずに行いたい控除

知っておきたい州税に関する控除の代表的なものは、次の通りです。

■借家クレジット(Refundable Renter’s Credit・還付対象控除)

9カ月以上ハワイ州で借家に居住する場合、所得の制限がありますが、納税者と配偶者、扶養家族それぞれ50ドルの還付対象税額控除となります。例えば、納税者夫婦と扶養する子ども2人の場合200ドルが控除されます。控除条件は、所得額3万ドル以下で、1年間に合計1000ドル以上の家賃を支払っていることです。

 

■扶養家族の世話費用控除(Child and Dependent Care Expense Credit・還付対象控除)

13歳未満の子どものデイケア、ベビーシッター、サマーファン、アフタースクールなどの費用を一定額控除できるものです。所得額によって、費用の15%〜25%が控除となりますが、支払った費用のうち、子ども1人当たり上限2400ドルのみが控除対象となるため、最高控除額は子ども1人当たり600ドルとなります。また、夫婦別々申告の場合、および夫婦共稼ぎでない場合は控除が取れません。

 

■外国及び他州への納税額控除( Credit for Income Tax Paid )

米国外及び他州へ所得税を納税した場合の控除です。ただし、ハワイ州申告に含める収入に対しての納税額のみが対象です。

 

この他、チャイルドシートの購入費用は1台につき25ドルの還付対象控除になります。レシート原本を添えて申請する必要がありますので保管しておいてください。

また、 連邦申告の所得額が夫婦合同申告で5万ドル、独身申告で3万ドル以下の納税者には、日常購入時に支払う税金を還付する意味で一人当たり35ドル〜110ドルの還付対象控除申請ができます。

連邦にはFederal Earned Income Credit と呼ばれる還付対象控除が以前からありました。ハワイ州にも2018年度から2022年度の期限付きで勤労者タックスクレジット(Hawaii Earned Income Credit)ができました。ただし、還付対象控除ではなく、その年の税額から差し引くタイプの税額控除で、連邦政府のクレジット額の20%です。

 

 

2018年度に改正された連邦税制と違う点は次の通りです。

■項目別控除内の税額控除

ハワイ州では車両税は控除できませんが、固定資産税と、消費税額または地方納税額(源泉徴収税額・予定納税額等)のいずれかの高額を選択し、控除することができます。連邦のように1万ドルの上限はありません。

 

■窃盗災害被害控除(Casualty and theft losses Deduction)

連邦では連邦政府指定災害地区での被害費用しか計上できませんが、ハワイ州はそれ以外の地区での災害改修費用、または窃盗による損失計上ができます。これも項目別控除の一部で、納税者の所得の10%以上、および窃盗災害保険で回収できなかった額のみが対象です。

 

■項目別控除の一部雑費控除

会社に勤めている納税者で会社で払い戻しをしない規定になっている仕事関連費用は、連邦では控除できなくなってしまいましたが、ハワイ州は以前同様に計上できます。

 

■転居費用控除(Moving Expense Deduction)

連邦は軍事命令による引っ越し以外は認められませんが、ハワイ州申告には、①ハワイ州に引っ越してきた場合、②引っ越し距離が50マイル以上、③引っ越し後12カ月中9.5カ月フルタイム勤務、という3条件が満たされれば、飛行機代を含めた引っ越し費用を控除できます。

 

【取材協力・監修】

Bella Tax & Accounting Inc.

米国税理士、米国アクセプタンスエージェント ヒロコ・キースターさん

☎ 808-589-0009

E-mail : hiroko@bellataxhawaii.com

Web : www.bellataxhawaii.com

 

 

自分でタックスリターン?

基本的に「Instructions」に添って行えば自分でも申請できるタックスリターンですが、個人で申告する場合の注意事項について、石上さんに改めて聞きました。

「自分でやっても専門家に依頼しても間違えることさえなければ基本的には同じです。しかし、本人がその間違いに気付きにくいのが自己申請の落とし穴と言えるでしょう。例えば、e-fileによる申請ですと、ソフト自体が非常によくできていますので、YESとNOの質問に答えていけば手続きは終了します。しかし、適当に回答してしまうと正しいかどうかも分かりませんし、本人は全くそのつもりがなくても、間違ってしまうことがあります。

言葉は悪いですが、結果として『脱税』になりかねません。『うっかり間違ってしまった』イコール『脱税』という事態を招かないためには、十分な情報をそろえた上で慎重に回答をするか、もしくは専門家に依頼することをお勧めします。不十分なタックスリターンで間違いが発見されると、税務調査は3年間にさかのぼって行われるため、その間の延滞利息も罰金も非常に高額となる可能性があります」。

締切に対する延長申請も可能ですが、これに関しても石上さんは次のように警告しています。「申請延長もできますが、税金の支払いが発生する人は基本的に手続きの延長ができません。その点を考慮せずに資料がそろわない、時間がないなどの理由で延長してしまうと、支払いが発生する場合には罰金が膨らんでしまいます」。

アメリカと日本では常識が異なります。アメリカでの義務であるタックスリターンでは、日本での経験や思い込みで手続きをするのではなく、正しいアメリカでの知識や最新情報に基づいて確実に終了させることが鍵となります。

 

 

タックスリターン Q&A

タックスリターンに関する素朴な疑問について、米国公認会計士の石上さんに回答していただきました。

 

Q1  子どもが大学に進学しました。何かリターンはありますか?

エデュケーションクレジットというものがあります。大学以上の教育機関に対して適用されるもので、1人につき最高2500ドル分税金が減額されます。
※連邦に限る。ハワイ州は同クレジットはありません。

 

Q2  レシートは何年間保管しておくべきですか?

通常は3年間と言われていますが、安全策としては6年、最長7年間の保管をお勧めします。調査が入るのは申告を行ってから3年間です。しかし、あまりにも高額な申告間違いの場合は時効が6年間と定められています。例えば、2020年のタックスリターンには19年のレシートが必要ですが、その後6年間にわたって調査が入る可能性があるということは、26年の4月まで、つまり最長7年間は保管しておいた方が良いということです。

 

Q3  さまざまな団体に寄付しました。タックスリターンで控除できますか?

お金を寄付する場合はその金額分となるわけですが、物品の寄付の場合が少し面倒です。「所得控除」の項目で説明したように、物品の価値を正当に評価する必要が出てきます。例えば、クラシックカーを寄付してその価値を控除したいと思えば、それがいくらなのかは、アプレイザーを雇って妥当な金額を出さなければなりません。

 

 

Q4  子どもが奨学金をもらって大学に通っています。奨学金は所得に該当しますか?

受給している奨学金の総額が学費や寮費の範囲内であれば所得とは見なされません。しかし、学費や寮などにかかる費用が仮に2万ドルだとして、その額を上回る奨学金を受給しているとしたら、超えた分は所得と見なされます。

 

 

Q5  申告の締切に間に合いそうもありません。

還付金が返ってくる場合、罰金は発生しませんが、逆に納税する必要がある場合は締切までに申告を終わらせないと罰金が科されます。納税が遅れる分だけ罰金も利子とともに増えていきます。払い込みがある場合は、できるだけ締切までに終わらせることをお勧めします。

 

Q6  近年、家の価値の上昇とともに固定資産税も上がりました。タックスリターン時に控除項目として申請することで、税金が増額した分多く控除してもらえますか?

現在は「控除項目 その他」の項目の控除額に1万ドルという上限が設けられています。年間の固定資産税が1万ドルを超えている場合は、1万ドルという上限までしか控除されません。

 

 

(2020年2月1日掲載)

※このページは「ライトハウス・ハワイ 2020年2月1日」号掲載の情報を基に作成しています。最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

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