都道府県によって条件は異なりますが、海外在住者は有効期限が過ぎても更新できるところがほとんどです。最も多い条件は、失効後3年以内、かつやむを得ない理由(新型コロナウイルスの事情を含め、海外在住により帰国できないなど)が解消された日から1カ月以内に失効手続きをすることで、学科・技能試験が免除され、適性試験に合格すれば講習を受講した後、運転免許証が発行されます。
※パスポートによる出入国の記録で上記を証明する必要があります。(出入国の際、自動化ゲートを利用した場合などはスタンプが押印されないため、ゲート通過時に係員へスタンプが必要な旨を申し出ましょう)
※新型コロナウイルスへの感染や感染のおそれを理由として、有効期限が過ぎた場合は、手数料が減額になる場合や講習の区分が変更になる場合がありますので、窓口で申し出るとよいでしょう。
※失効後、新しい免許を受け取るまでは車両を運転することができません。
※この他、有効な運転免許証を保有している場合は、有効期間の延長手続をすることで有効期間を3カ月延長することができ、代理人による同手続きなどの方法もありますが、本人の免許証が必要などの条件があります。
以下は、失効後の手続きによる再取得が可能な地域ですが、条件によっては認められないこともありますので、詳細は各都道府県警に確認してください。また下記以外の県では、運転免許センターへ問い合わせて条件を確認しましょう。
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、長野、静岡、富山、石川、岐阜、愛知、三重滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、広島、島根、鳥取、山口、高知、愛媛、香川、徳島、福岡、佐賀、熊本、大分、鹿児島、沖縄
☆各都道府県警の免許に関する新型コロナウイルス感染症対策は以下から確認できます。
www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/link_corona_pref_dl.html
7月24日編集部調べ