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ハワイ州内の隣島間移動者に対する14日間の自己検疫義務の免除措置について

 

現在、カウアイ郡、ハワイ郡、マウイ郡へのハワイ州内の隣島からの移動者に対しては、14日間の自己検疫が義務づけられています。そのうち、カウアイ郡及びマウイ郡については、出発前72時間以内にハワイ州と信頼できる検査・旅行パートナー(Trusted testing and travel partners)を締結している機関により行われた新型コロナウイルス検査の陰性結果証明書があれば自己検疫義務は免除されます。また、ハワイ郡については、事前検査なしで到着した後に受検し結果が陰性であれば自己検疫義務は免除されます。
このように郡によって対応に違いがあり,また,現在の方針が変更されることもありますので、最新情報及び詳細については事前に各郡の当局に確認してください。

◎信頼できる検査・旅行パートナーのリスト(ハワイ州保健局)
https://hawaiicovid19.com/travel-partners/

◎ハワイ州観光局による発表
https://www.hawaiitourismauthority.org/covid-19-updates/traveling-to-hawaii/

◎ハワイ郡による発表
https://www.hawaiicounty.gov/Home/Components/News/News/2633/720

在ホノルル日本国総領事館
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201
電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111
FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170
◎ホームページ
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
◎新型コロナウイルス関連情報(ハワイ州当局等関係機関サイト)
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200413.html

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