
ハワイにお住まいの皆さま、アロハ! いよいよ2025年度(2026年4月申告締切)のタックスリターンのシーズンが到来しました(2025年度のタックスリターンの申告期限は、連邦が2026年4月15日、ハワイ州は20日)。
今年は例年と大きく異なります。2025年7月に成立した新たな税制改正法案「OBBBA(One Big Beautiful Bill Act)」により、アメリカの税制が劇的に動いているからです。これまでの減税項目が恒久化されただけでなく、ハワイで働く・暮らす方々に直結する「新しい控除」が多数新設されました。Union Tax Solutionsが、皆様の還付金を最大化するためのポイントを絞って解説します。
ハワイの経済を支える観光・サービス業に従事する方にとって、今回の改正は過去最大のメリットとなる可能性があります。
◉チップ収入の非課税措置: 年間最大25,000ドルまでのチップ収入に対する連邦所得税控除が新設されました。
◉残業代の所得控除: FLSA(公正労働基準法)対象の残業代について、単身で12,500ドル、夫婦合算で25,000ドルまでを上限に控除が可能です。
◉自動車ローン利息の控除: 2025年から2028年までの期間限定で、米国製新車をローンで購入した場合、年10,000ドルを上限に利息が控除対象となります。
注意!「非課税=自動で減税」ではありません! 正しい書き方を知らないと、控除を受けられない可能性があります。
リタイア後の生活や、ハワイの高い固定資産税に悩む皆さまにも朗報があります。
◉65歳以上の特別追加控除: OBBBAにより、65歳以上の方には1人あたり6,000ドルの特別追加控除が上乗せされます。夫婦共に65歳以上なら合計12,000ドルの控除となり、大幅な減税が期待できます。
◉SALT控除(州・地方税控除)の上限引き上げ: これまで10,000ドルだった上限が、2025年は夫婦合算で40,000ドル(単身20,000ドル)へと大幅に拡大されました。ハワイの高い固定資産税を支払っている方にとって、待望の改正です。
昨今のインフレや円安を受け、本帰国を視野に入れている方も多いはずです。しかし、数十年暮らしたハワイを離れる際、無計画な資産整理は多額の税損失を招きます。
◉米国不動産売却のタイミング: 自宅を売却して帰国する場合、米国の「居住用資産の売却益控除(最大50万ドル)」をいつ使うべきか? 日本居住者として売却するか、米国居住者として売却するかで、日米両国での税率や円建ての課税額が大きく変わります。
◉「出国税」とリタイアメント口座: 永住権や市民権保持者が帰国する際、401kやIRAを米国に置いたままにするのと、引き出すのではどちらが得か? 日米租税条約に基づき、税務当局から二重課税を防ぐための緻密なシミュレーションが必要です。
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<無料相談受付中>
「チップや残業代、どう書けばいいの?」「ハワイの自宅を売って日本に帰るなら、いつがお得?」「日本に帰国する予定があるけれど、税金が心配」……どんなささいな疑問も、日本語で分かりやすくお答えします。Union Tax Solutionsが、ハワイの皆さまの安心と利益を守るパートナーとなります。
※控除・非課税の適用には条件があります。詳しくは個別にご相談ください。

米国税理士 畑山 文人
石川県出身。大学卒業後に独学で英語を習得して渡米。LAの貿易企業勤務を経て、在米邦人や日系企業を顧客とする会計事務所に。オフィス・マネージャーとして5年の実務経験を積む。米国税理士資格を取得後、日本で開業。在米日本人、在日アメリカ人の税務サポートやコンサルティングをインターネットで完結する形で行っている。
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