12月20日,ホノルルにおいて,在ホノルル日本国総領事 伊藤康一総領事とハワイ州運輸局長ジェード・ブテイ局長との間で,「日本とハワイ州との運転免許試験の相互免除に関する覚書」の署名が行われました。
これにより,ハワイ州在住者で有効な日本の運転免許を保有する方は,同州の自動車運転免許申請に際して,筆記試験及び実技試験が免除され,同様に,日本在住でハワイ州の運転免許証を所有する方は,日本の自動車運転免許申請に際して,筆記試験及び実技試験が免除されることとなりました。
この新しい取決めを周知するため,同日,イゲ知事は,2018年12月20日を「日本の運転免許相互認証の日」とする旨の公式声明文(別添)を発出しました。
また,伊藤総領事は,「覚書は日本とハワイの緊密な関係を象徴するものです。ハワイ日系移民150周年に当たる本2018年中に本件覚書が署名できたことは,タイムリーで,一層の日ハワイ交流促進の一助となることを喜ばしく思います。」と述べました。
なお,今般の協力覚書に基づく運転免許試験の相互免除は,商業用の運転免許は対象外としており,運転免許証申請に際し,申請手数料と視力検査は免除とはなりません。
【本件お問い合わせ先】
ハワイ州運輸局 808-587-2150
在ホノルル日本国総領事館(領事班証明係)808-543-3111
ハワイにおける申請方法は,下記当館のホームページをご覧ください。
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shomei06.html
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