●日本への帰国を予定されている方は、必ずご一読願います。
●3月19日以降、出国前検査証明書を提示できない場合は日本入
●出国前検査証明書のフォーマットが改定され、一部要件が緩和さ
1.水際対策強化に係る新たな措置
(1)3月5日に決定された新型コロナウイルス感染症に係る新た
(注)これまで、日本人が米国からの帰国に際し検査証明を所持し
(2)日本への帰国を予定されている方は、以下の厚生労働省HP
◎厚生労働省HP:水際対策に係る新たな措置について【重要情報
www.mhlw.go.jp/stf/sei
◎3月5日付け外務省広域情報:新型コロナウイルス感染症に関す
www.anzen.mofa.go.jp/i
2.出国前検査証明の要件緩和
厚生労働省は、検査証明書のフォーマットを改定するとともに、要
(1)検査方法の追加
従来のreal time RT-PCR法、LAMP法、抗原定量検査(CLEIA)に加え
(2)印影/署名の代替方法
ア 出国前検査証明には医療機関印影または医師の署名が原則必要です
イ ただし、この場合は(厚生労働省が指定する検査証明書フォーマッ
●人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(注)医療機関等が発行する検査証明書に「パスポート番号、国籍
●COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指定の
●医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、
(注)上記アのとおり。
(3)改定後の検査証明のフォーマット
改定後の検査証明のフォーマットは、上記1.に記載した厚労省H
www.mofa.go.jp/mofaj/c
在ホノルル日本国総領事館
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201
電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111
FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170
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