2024年5月27日から、条件を満たせば、海外在住者もマイナンバーカードを取得できるようになりました。
今回は、マイナンバー制度の概要や、海外在住者のマイナンバーカードの申請方法などを
できるだけ簡単に解説します。加えて、在米の読者が日本の運転免許証やパスポートの更新、在外投票に関して気になっていることを聞き取り調査し、寄せられた質問を厳選して、総領事館に質問してみました。
監修:在ロサンゼルス日本国総領事館
本特集は、ライトハウスカリフォルニア版、シアトル/ポートランド版、ハワイ版向けに、在ロサンゼルス日本国総領事館の監修で制作したものです。
ハワイ版では、カリフォルニア版、シアトル/ポートランド版7月号に掲載された記事を再掲載しています。
みんなが気になる日本の制度マイナンバーカードについて
そもそもマイナンバーとは?
日本で2015年に導入された、日本に住民票を有する全ての方(外国人も含まれる)が持つ12桁のマイナンバー(個人番号)です。2015年10月5日以降に国外転出をしている方については、マイナンバーは通知されています。
アメリカのSSNと同じように、マイナンバーも生涯同じ番号を使うことが原則です。何らかの理由でマイナンバーが漏えいして不正使用される恐れがあると政府に認められる場合を除いて、自由に変更することはできません。
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための制度です。現在は、主に社会保障、税、災害対策の三つの分野で利用され、個人の身元確認や情報連携に使われています。
また、マイナンバーカード(個人番号カード)を持つことで、日本国内のさまざまな行政サービスをオンラインで利用できるようになります。
マイナンバーカードとは?
氏名、性別、生年月日、住所、顔写真、そしてマイナンバーなどが記載された、プラスチック製のカードのこと。マイナンバーの通知を受け取った人が行政に申請することで、日本政府から無料で交付されます。
2015年10月5日以降に国外転出をしている日本国籍の海外在住者は、2024年5月27日から取得が可能になりました。マイナンバーカードの取得は義務ではなく、マイナンバーカードの申請には期限はありません(24年6月現在)。
注意
・海外在住者で新規にマイナンバーカードの交付申請ができるのは、2015年10月5日以降に国外転出をしている人で、現在有効なマイナンバーカードを持っていない人のみです。
マイナンバーカードについての総合サイト
海外在住者のマイナンバーカードの申請方法や、紛失・盗難などのトラブルの際は、以下のサイトを確認してください。
◉外務省 国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/maina.html
◉マイナンバーカード総合サイト マイナンバーカードを国外で利用する:
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/
◉マイナンバーカード総合サイト 紛失・一時停止/セキュリティ:
https://www.kojinbango-card.go.jp/security/
国外に転出した人が新規にマイナンバーカードの
交付申請をする方法
Step 1 国外転出者向けマイナンバーカードの申請書類を用意する
マイナンバーカードの新規申請に必要な書類は、以下の3点です。
個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書【国外転出者用】
顔写真(縦4.5cm×横3.5cm、6カ月以内、正面、無帽、無背景で撮影されたもの)
暗証番号設定依頼書
申請書の書き方は、下記のマイナンバー総合サイト「交付申請書ダウンロード」から申請書のPDFを確認してください。
◉マイナンバー総合サイト 交付申請書ダウンロード:
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/procedure/format/
顔写真の規格は、下記のマイナンバー総合サイト「顔写真のチェックポイント」のウェブページを確認してください。
◉マイナンバー総合サイト 顔写真のチェックポイント:
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/procedure/photo/
Step2 書類を提出する
申請書類がそろったら、以下の場所に直接来庁、または本籍地の市区町村に郵送することで書類を提出します。
本籍地の市区町村
本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先など)
在外公館
書類を日本国内に郵送する場合の郵送先は以下のPDF資料を確認してください。
◉国外転出者向けマイナンバーカード交付申請書の送付先一覧(令和6年5月時点版):
https://www.kojinbango-card.go.jp/hpsv/wpmng/assets/pdf/apprec/abroad/mailing_address.pdf
申請書提出時に、カードの受け取り場所も指定します。その際、申請場所とカードの受け取り場所は別々に指定することができます。
(例)
申請場所…在外公館、受け取り場所…本籍地市区町村
Step3 交付通知メールを受信
マイナンバーカードの申請後、審査を経て2〜3カ月ほどでマイナンバーカードが発行され、交付の準備が行われます。交付準備が完了したら、受け取り場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メールが送られます。
※国ごとに郵便事情が異なるため、交付まで2〜3カ月以上かかる場合もあります。
※交付通知メールは交付申請書に記載されたメールアドレスに送信されます。電話で連絡する場合もあります。なお、2〜3カ月以上経過しても連絡がない場合は、本籍地市区町村に問い合わせてください。
Step4 受け取り場所で受け取る
交付通知メールを受け取ったら、以下の本人確認書類を持参して、指定の受け取り場所でマイナンバーカードを受け取ります。
本籍地の市区町村、または本籍地以外の市区町村で受け取る場合
有効なパスポート
その他の本人確認書類1点(※)
※運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、年金手帳、各種年金証書など
※必要な書類を準備できない場合や本人確認書類に該当するか確認が必要な場合は、カード受け取り場所に指定した市区町村に問い合わせてください。
在外公館で受け取る場合有効なパスポートなど海外在住者がマイナンバーカードを取得することで
便利になる点
国外転出者用マイナンバーカードは、一時帰国時の各種国内での手続きに利用できます。例えば、身分証明の他、マイナポータルで一体化することで保険証として利用できたり、将来的には運転免許証等として利用が可能です。
また、海外からもマイナポータルへのアクセスや電子署名の利用ができるようになり、対応した一部サービスをオンラインで受けることが可能です。
(例)今後拡充予定ですが、現時点では税情報の確認、保険証に結び付けている場合は過去の医療確認、電子データへの署名付与等。
みんなが気になる日本の制度
日本の運転免許証について
海外在住者が日本の運転免許証を更新する際の手続きを簡単に紹介します。
注意:領事館などの在外公館では日本の運転免許証を更新することはできません。日本に一時帰国する機会等を利用して運転免許証の更新を行うようにしてください。
日本国内における免許証の更新手続きは、下記の警察庁のウェブページを参照した上で、申請に必要な書類、手数料等の詳細については実際に手続きをする予定の各都道府県警察の運転免許センター等に確認してください。
◉警察庁ウェブページ:海外滞在中で日本の免許をお持ちの方
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html
◉警察庁ウェブページ:海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
免許更新の基本的な流れ
更新期間に日本に帰国している場合
更新期間に日本に帰国している場合、住所地を管轄する運転免許センター等で更新手続きを行います。必要書類は、運転免許証、更新連絡書、写真、更新手数料、眼鏡等(必要な方)、外国人は在留資格を確認できる書類です。住所を変更する場合は、新しい住所が確認できる書類(住民票の写し、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、官公庁が発行した郵便物など)も必要です。運転免許センター等では予約が必要な場合もあるので、事前に確認するとスムーズです。更新の際には、更新時講習等を受ける必要があります。
更新期間前には日本に帰国中だが、更新期間に日本にいない場合
更新期間前に日本に帰国しているが更新期間に不在の場合、特例として更新期間前に運転免許証の更新をすることができます。手続きの際は運転免許センター等に事前に相談することをお勧めします。必要書類は、運転免許証、写真、更新手数料、眼鏡等(必要な方)、更新期間中に海外に出国するため手続ができないことを証明する書類(パスポート、出張証明書等)、外国人は在留資格を確認できる書類です。
有効期間の満了により免許が失効した場合
有効期間が満了し免許が失効した場合は新たに免許を取得する必要があります。海外渡航中などやむを得ない理由により、運転免許証の更新を受けることができなかった方は、運転免許証の有効期限が過ぎてから3年以内であり、かつ、やむを得ない理由がやんだ日(帰国等)から1カ月を経過しない場合は、適性試験(視力検査など)のみ受験することにより、運転免許を再取得することができます。手続きの際に運転免許センター等に事前に相談することをお勧めします。
詳細については以下の警察庁のウェブページを参照してください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
日本の運転免許証の更新
に関する読者からの質問
日本に帰国する場合、アメリカの運転免許証から日本の運転免許証に切り替えができるそうですが、アメリカで免許を取得して、3カ月以上滞在していたことはどう証明すればいいですか?
日本での住所地(居所地)を管轄する都道府県警察の運転免許センターなどにて、アメリカの運転免許証から日本の運転免許証に切り替えられます。手続きの詳細は下記警察庁のウェブページを参照してください。
なお、手続きに際しては、アメリカの運転免許を取得してから、アメリカに通算して3カ月以上滞在していたことが条件となりますので、以下のいずれかの書類を用意してください。
パスポートに押下された証印
出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
在外公館が発行する在留証明
申請者の勤務先が発行する駐在証明
◉警察庁ウェブページ:外国の運転免許をお持ちの方
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html
注:在外公館では更新を含め日本の運転免許証に関する業務は行っておりませんので、日本で手続き等を予定している各都道府県警察の運転免許センター等に確認してください。
ライトハウス読者の免許更新体験談①
Q.アメリカに住んで10年目ですが、日本の運転免許証も更新し続けています。前回の更新の時、東京の教習場で免許を更新するつもりで成田空港に帰国。ですが、空港到着時に、パスポートに帰国証明のスタンプをもらわずに、そのままゲートを出てしまいました。
A. いざ、教習場に行くと、「パスポートに帰国証明のスタンプがないと、海外に住んでいる証明にならないので、免許は更新できません」と言われ、その他の方法では海外在住の証明ができないことを知りびっくり。いろいろと問い合わせた結果、結局、成田空港に戻って、帰国スタンプをもらい直すことになりました。入国ゲートが自動化されたのは便利ですが、僕のように帰国スタンプをもらい損ねてしまい、空港に舞い戻るというトラブルには要注意です。 (UTさん)
Q.40代ですが、日本の運転免許は一度も取ったことがありません。アメリカの免許証をトランスファーすることはできますか?
また、何歳までテストを受けることができますか?
A.
日本で免許を取得したことがなくても、アメリカの運転免許証を日本の運転免許証に切り替えることは可能です。また、切り替えにあたり、年齢に関する制限はありません。
◉警察庁ウェブページ:外国の運転免許をお持ちの方
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html
注:在外公館では更新を含め日本の運転免許証に関する業務は行っておりませんので、日本で手続き等を予定している各都道府県警察の運転免許センター等に確認してください。
Q.コロナ禍で帰国することができず、日本の運転免許証が失効してしまいました。
失効から3年が過ぎているのですが、
免許証を更新できますか?
A.日本の運転免許証の失効日から3年を経過した場合は更新を行うことはできませんので、再度運転免許を取得する必要があります。
ただし、平成13年(2001年)6月20日(道路法改正日)より前に出国していたなどの場合で、帰国して1カ月以内のときは、技能試験が免除されることがあります。詳しくは日本で手続きを予定されている各都道府県警察の運転免許センター等に確認してください。
◉警察庁ウェブページ:有効期間の満了により免許が失効した場合
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html#2
注:在外公館では更新を含め日本の運転免許証に関する業務は行っておりませんので、日本で手続き等を予定している各都道府県警察の運転免許センター等に確認してください。
Q.海外に住んでいる人の免許の更新は、日本の都道府県の免許センターのある場所に住所があることが前提だと聞きました。
現在は、親の家があり本籍地の住所もありますが、この先親が家を手放したら、今までのように更新ができるのか不安です。
A.運転免許証の更新は、住所地を管轄する公安委員会において行うこととされていますが、海外に滞在中など外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の運転免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として運転免許証の更新を行うことができます。
この場合、一時滞在先が運転免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続きは不要です。一時滞在先と運転免許証上の住所地が異なるときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから、滞在先である実家などが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物や、実家の世帯主などが作成した滞在を証明する書類、ホテルであればホテル発行の滞在証明書など)が必要となります。
◉警察庁ウェブページ:海外滞在中で日本の免許をお持ちの方 免許証を更新する場合
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html#1
注:在外公館では更新を含め日本の運転免許証に関する業務は行っておりませんので、日本で手続き等を予定している各都道府県警察の運転免許センターに確認してください。
ライトハウス読者の免許更新体験談②
1992年(平成4年)に失効した日本の運転免許証を、2024年3月に復活させました。私の日本の運転免許証が切れたのは留学生時代で、お金も時間もなく帰国できなかったため、更新は諦めていました。
しかし、諸事情で再取得する必要があり、書類をそろえて日本で手続きをしたところ、技能試験・ペーパー試験なし、しかも半日で取ることができました。
◉警視庁ウェブページ:外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えるには
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html
上記ページを熟読し、過去のパスポート全部、過去のカリフォルニア州の運転免許証全部、古い日本の運転免許証、追加で年金手帳、電気代3年分(会社・自宅)、アメリカでの資格(医療系)26年分も持参。最悪、教習所に通うことも考えていたのですが、行政書士になった大学の後輩や家族、親戚が問い合わせてくれたおかげで、役所への再確認が何度もでき、短時間で日本の運転免許証を再取得することができました。
書類と条件さえそろえば、日本の運転免許証の復活、切り替えができますので、どうか諦めないでくださいね。 (CA州YUさん)
オンラインで可能!
日本のパスポートの取得・更新について
2023年3月27日より、パスポートの発給申請手続きの一部(新規申請、切替申請、訂正新規申請、残存有効期間同一旅券、紛失届他)がオンラインで申請可能となりました。ただし、パスポート受け取りの際、在外公館の窓口へ行く必要があります。
また、パスポートをオンラインで申請した場合には、旅券手数料のオンライン決済(クレジット/デビットカード)も可能となりました。
注意:パスポートの取得・更新をオンラインで行う場合は、在留届ORRネット(電子届出)の登録が必要です!
必要書類および手続きの詳細は下記の外務省 オンライン在留届のウェブページからご確認ください。
◉ 外務省:オンライン在留届
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
日本のパスポートの取得・更新に関する
読者からの質問
パスポートについて
Q.パスポートの有効期限が切れてすぐの場合も、新たに戸籍謄本等や住民票を持って行く必要がありますか?
A.パスポートの有効期限が切れた場合、新規のパスポートを申請することとなります。新規申請の場合には6カ月以内に発行された戸籍謄本の提出が必要です。
Q.日本に一時帰国している間に東京でパスポートの更新をしようと思っているのですが、住所を記入する欄がアメリカの住所になっても大丈夫ですか? 海外在住の場合には日本で更新するよりも現地に戻ってきてから更新手続きをした方がスムーズにできるのかどうか知りたいです。
A.海外に在住されている方が日本に一時帰国した際に旅券の更新を行うことは可能です。その場合は居所申請という手続きになり、旅券申請に必要な書類に加えて、以下の書類が必要となります。
居所申請申出書(1通・旅券事務所に備え付けてあります)
一時帰国者であることが確認できる書類(有効な査証(ビザ)、滞在許可証、外国人登録証、永住証明書、再入国許可証、その他の在留国政府が発行した書類などの中から1点)
詳細については申請を予定している都道府県の
旅券事務所にお問い合わせください。
領事出張サービスについて
Q.出張サービスはどのくらいの頻度でどこで行われるか分かる資料はありますか?
A.領事出張サービスについては、年度ごとに各在外公館において計画を立てて、案内などを行っています。詳細についてはお住まいの地域を管轄する在外公館に照会してください。
在留届について
Q.在留届をオンラインに切り替えた場合、過去数十年前に届出した記録が消えてオンライン登録日が届け出日となるのは本当ですか?
A.過去に書面で在留届を提出されている方が、新規にORRネットを通じて在留届をオンライン登録した場合、重複登録を防ぐため、既存の在留届は自動的に抹消されます。また、抹消処理された在留届の情報は新しく登録された在留届には引き継がれません。このような場合には、在外公館にて書面提出の受付日の情報を新しい在留届に反映できますので、受付日の転記を希望される方は、以下の情報を明記の上、管轄する在外公館宛に連絡してください。
【メールに記載する内容】
在留届の筆頭者氏名(漢字およびローマ字表記)
生年月日(生年は西暦で記載)
受付日の転記を希望する旨を記載してください。
※ 電話の場合には、氏名および生年月日を伝えてください。
◉ 在外公館メールアドレス/電話番号:
在ホノルル総領事館:808-543-3111
在サンフランシスコ総領事館:zairyu@sr.mofa.go.jp
在シアトル総領事館:consul@se.mofa.go.jp
在ポートランド領事事務所:ryojiportland@se.mofa.go.jp
在ロサンゼルス総領事館:zairyu@ls.mofa.go.jp
みんなが気になる日本の制度 在外選挙について
海外在住者の選挙参加方法
海外在住者の選挙参加方法には「日本国内における投票」「郵便等投票」「在外公館投票」の3通りの方法があります。今回はその中から「郵便等投票」と「在外公館投票」の方法についてご紹介します。
郵便等投票とは?
「郵便等投票」とは、在外選挙人証を持つ人が、直接、登録先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙を郵送する投票方法で、具体的には以下のような流れになります。
在外選挙人名簿に登録した市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙等請求書(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei07.pdf)に在外選挙人証を添えて、投票用紙を請求する。
登録地の市区町村選挙管理委員会から自宅などに投票用紙が郵送される。
選挙期日の公示・告示の翌日以後、投票用紙に記入。記載した投票用紙を封筒に入れて、郵送する。国内投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに到達したものだけが、正規の投票として取り扱われる。
詳細は以下の外務省発行のPDF資料を確認してください。
◉外務省:在外選挙郵便等投票のご案内(PDF)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/yuubintouhyou.pdf
在外公館投票とは?
在外公館投票は、在外選挙人証を持つ人が、在外公館において投票する方法です。在外選挙人証を持つ人であれば、在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票できます。
詳細は以下の外務省のウェブページを確認してください。
◉外務省:在外選挙の投票方法
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote1.html
海外から日本の選挙に参加するには、在外選挙人証の取得が
必要です!
在外選挙人証とは?
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票を行うためには、在外選挙人証が必要であり、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録した方に対して在外選挙人証は交付されます。
詳細は以下の外務省のウェブページを確認してください。
◉外務省:在外選挙人名簿登録申請の流れ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
在外投票に関する読者からの質問
Q.日本に住所が無い場合は、
どこの選挙区に投票するのですか?
A.在外投票では、在外選挙人名簿の登録を行った選挙管理委員会が管理する国政選挙の選挙区に投票します。在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村選挙管理委員会は次の通りです。
1994年5月1日以降に日本を出国した方 | 最終住所地 |
1994年4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(その後日本国内で転入届出をしたことがない方) | 本籍地 |
外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方 (一度も日本国内で転入届出をしたことがない方) | 本籍地 |
Q.在外投票できる選挙の内容や期日などは、どのようにして知ることができますか?
A.在外投票の実施にあたっては、在外公館において事前広報を含めて、ウェブサイトや領事メールなどの媒体を通じて選挙の予定、投票できる在外公館や実施期間などについて広報などが行われるので、領事メールが受信できるよう在留届を提出しましょう。
Q.今後オンラインで投票できるようになる
可能性はありますか?
A.在外選挙におけるインターネット投票については、総務省において、実証用のシステムを用いた検証を行うと共に、制度・運用面の論点整理などが行われているとのことです。外務省としては、選挙の公正性を確保しつつ、海外の有権者の皆さまの利便性向上につながるよう、インターネット投票の早期導入に向け、総務省をはじめとする関係省庁と連携して取り組む考えです。