Q. アメリカ人の夫と離婚することになりました。子どものことや、財産分与に関しては二人で話し合って解決できそうですが、離婚後、私と子どものラストネームはどうなりますか? またタックスリターンは今まで夫とジョイントでファイルをしていたのですが、今年度のタックスリターンはどうなりますか? それから日本での離婚手続きはどのように進めればよいでしょうか?
A. まず、離婚後のお名前に関しては、ご相談者の苗字は、Divorce Decree「離婚判決書」に現在のラストネームをキープするか、旧姓、もしくはその他の以前のラストネームに戻すかを記載します。これはご自身で決めることができます。たまに離婚をする妻に自分のラストネームを持っていてほしくないという人もいますが、配偶者には意見を言う権利はありません。私が扱った離婚のケースでは、子どもと同じラストネームでいたい、身分証明書や銀行名義など変更するのが大変などの理由で、旧姓に戻さない方がどちらかと言えば多かったように思います。離婚の時点で決めかねている場合は、後日に州の副知事のオフィス「Office of the Lieutenant Governor」を通して、名前の変更の手続きをすることもできます。
ハワイの離婚では通常子どものラストネームを変更するということはしません。子どもも慣れ親しんだ自分のラストネームが変わることに抵抗があるでしょうし、私が扱ったローカルの方の離婚で子どものラストネームの変更の話が出たことはありません。日本人ではたまにありますが、変更のためには両親の合意が必要になり、父親が同意しないことが多いです。私が扱ったケースで子どもの名前を変えることにしたのは、離婚後日本に小さなお子さんと帰国することになった場合で数件あったのみです。しかし何らかの理由で、両親が子どものラストネームの変更に合意するのであれば、その旨を離婚判決書に記載することは可能です。
二つ目のタックスリターンのご質問ですが、配偶者とジョイントでファイルするためには、その年の12 月31 日の時点で婚姻関係にある必要があります。例えば、2025 年度分をジョイントでファイルするためには、2025 年12 月31 日に婚姻関係が続いている必要があります。ですから、ジョイント、または別々にファイルした場合の税金の支払額を考えて、双方にとって2025年度分をジョイントでファイルすることが重要であれば、離婚は2026 年1月以降にしなければなりません。その場合、離婚の条件に関して年内に合意に至り、必要な書類にサインをしていても、タックスリターンをジョイントでファイルするため、Divorce Decree「離婚判決書」は年明けに提出するという取り決めをすることができます。
総領事館を通して日本での離婚の手続きを行うが注意点も
最後に日本での離婚手続きですが、在ホノルル日本国総領事館を通して行います。総領事館のホームページ(https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/koseki03.html) に情報が記載されています。日本人と外国人がハワイ州の方式により離婚した場合は、離婚届書、戸籍謄本、日本のパスポート、米国での滞在資格が確認できる書類、離婚判決謄本の和訳文、そしてDivorce Decree「離婚判決書」の謄本「certified copy」が必要です。和訳文はDivorce Decree「離婚判決書」全部を翻訳する必要はありません。領事館のフォームに、原告、被告の氏名、判決の確定日、子どもの親権などを記入し、自分でできる方がほとんどです。
Divorce Decree「離婚判決書」の謄本「certified copy」は、注意事項があります。ハワイ州の家庭裁判所は2022年の4 月に電子ファイルのシステムを始め、現在弁護士はほぼ全ての書類を裁判所のシステムからダウンロードして入手します。この形でファイルされた謄本「certified copy」の書類には、原本と相違がないと赤字で記載されます。電子ファイルシステム前は、謄本「certified copy」は原本と相違ないというエンボス印が紙に浮き彫りされていました。ハワイ州での離婚を日本の戸籍に反映させるためには、電子ファイルの形ではなく、エンボス印のある謄本「certified copy」を提出しなければなりません。エンボス印はダウンタウンの裁判所、カポレイの家庭裁判所に行って、手に入れる必要があります。
宮本直子
Naoko Miyamoto Attorney at Law
父親の転勤で高校3 年生よりアメリカ在住。1997年カリフォルニア大学バークレー校政治学部卒業。2000年ハワイ大学マノア校法科大学院(ロースクール)修了。2001年ハワイ州裁判所・ハワイ地区米国連邦裁判所弁護士登録。ハワイ州最高裁判所を経て2001年より離婚やその他の家族法を専門に扱うクライントップ& ルリア法律事務所で家族法専門の弁護士として勤務後、2022年9月に『宮本直子法律事務所』を開設。
宮本直子法律事務所
735 Bishop St, Ste. 310, Honolulu (Dillingham Transportation Bldg.)
TEL 808-444-7890
E-mail: info@miyamotohawaiilaw.com
https://www.miyamotohawaiilaw.com/japanese-page
※実際のアドバイスは個々の状況により異なりますので、詳細は弁護士にご相談ください。
※このページは「ライトハウス・ハワイ 2025年7月」号掲載の情報を基に作成しています。最新の情報と異なる場合があります。