ハワイ現地発!最新生活情報&おすすめ観光情報サイト

第5回【ハワイでの離婚で、養育費がどのように決められるのか教えてください。】

Q. 離婚を考えているアメリカ人の夫との間に子どもが二人います。高校生と中学生で、夫は仕事で家を空けることも多々あり、子どもたちは主に私と住むことになると思います。私もパートタイムで働いていますが、夫の収入の方が断然多いので、離婚する場合はいくらくらいの養育費がもらえるのか知りたいです。また、養育費は子どもが何歳になるまで支払われるのですか?

A. ハワイ州は、養育費の計算のために家庭裁判所が定めたチャイルドサポートガイドライン「Child Support Guidelines」があります。養育費は、チャイルドサポートガイドラインワークシート「Child Support Guidelines Worksheet」と呼ばれる計算用紙を使って計算します。計算表には、夫婦それぞれの税込みの収入、子どもの数、子どもの健康保険にかかる費用、そしてデイケア(ベビーシッターやアフタースクールケアなど)の費用の項目があり、数字を入れると養育費の金額が自動的に算出されます。ガイドラインとワークシートは、ハワイ州裁判所のウェブサイト(https://www.courts.state.hi.us/childsupport-guidelines)で入手できます。
 子どもがそれぞれの親と過ごすスケジュールも養育費計算の一つのファクターになり、三つの異なった計算方法が使われます。一つ目は、主に片方の親と住む場合の通常の計算方法です。二つ目はそれぞれの親と50%ずつ住む場合で、イコールタイムシェアリングの計算方法「Equal Timesharing Calculation」を使い、収入が多い方の親が少ない方の親に養育費を支払うことになります。三つ目はエクステンシブタイムシェアリングの計算方法「Extensive Timesharing Calculation」といい、子どもと住む日数(宿泊数)が少ない方の親が子どもと1 年に143日以上(しかし50% 以下)一緒に住む場合に使われます。
 イコールタイムシェアリングの計算方法による養育費は、他の二つの計算方法での金額よりかなり少なくなるので、子どもと50%住むことが現実的でない、もしくは子どもにとって良いことではなくても、養育費を支払う側の親が「子どもと50%住みたい」と主張するケースも珍しくありません。
 また、養育費は収入に基づいて計算されるので、離婚の最中に仕事を辞めたり、収入を減らしたりする人がいることを考えて、裁判所は無職の人やフルタイムで働いていない人、わざと収入を減らしている人などにフルタイムで働いた収入や普段の収入があるとみなして養育費の計算をすることができます。例外は子どもが3歳以下、もしくは働けない特別な理由がある場合です。なお、みなし収入を使う場合は、州の最低賃金で計算することが多いですが、職歴や収入に基づいてそれより大きな額を使うこともあります。ご相談者はパートタイムのことですが、フルタイムで働いているとみなして、実際に稼いでいる収入より大きな額が収入として使われる可能性があります。

養育費の支払い期間は進学状況か年齢で決まる
 養育費がいつまで支払われるかというのは、離婚判決書「Divorce Decree」に明記されます。通常は子どもが高校卒業、もしくは18 歳になるまでのどちらか遅い方、そして高校卒業後、大学や専門学校にフルタイムで通うのであれば、大学、専門学校卒業、もしくは23 歳になるまでのどちらか早い方という期間を使うことになります。また、別の州の大学に通ったり、ハワイの大学に行っても寮に住んだりして、どちらの親とも住まないことがありますが、その場合は子どもの生活費は養育費ではなく、大学の費用の一環としてそれぞれの親の負担額を決めることが多いです。
 養育費の支払いは、当事者二人が同意しない限り、CSEA (Child Support Enforcement Agency) という州の機関を通しての支払いになります。養育費の支払いの義務がある親の雇用主が、その親の給与から養育費を徴収してCSEA に送り、CSEA が養育費を受け取る側の親に支払うという形です。
 子どもが18 歳になったら、CSEA は養育費をもらっている側の親に、子どもがフルタイムで学校に行っている証拠を提出するようにという手紙が届くので、そのような書類を送る必要があります。

宮本直子
Naoko Miyamoto Attorney at Law

父親の転勤で高校3 年生よりアメリカ在住。1997年カリフォルニア大学バークレー校政治学部卒業。2000年ハワイ大学マノア校法科大学院(ロースクール)修了。2001年ハワイ州裁判所・ハワイ地区米国連邦裁判所弁護士登録。ハワイ州最高裁判所を経て2001年より離婚やその他の家族法を専門に扱うクライントップ& ルリア法律事務所で家族法専門の弁護士として勤務後、2022年9月に『宮本直子法律事務所』を開設。

宮本直子法律事務所
735 Bishop St, Ste. 310, Honolulu (Dillingham Transportation Bldg.)
TEL 808-444-7890
E-mail: info@miyamotohawaiilaw.com
https://www.miyamotohawaiilaw.com/japanese-page
※実際のアドバイスは個々の状況により異なりますので、詳細は弁護士にご相談ください。

※このページは「ライトハウス・ハワイ 2022年5月」号掲載の情報を基に作成しています。最新の情報と異なる場合があります。

ライトハウス・ハワイのおすすめ記事

~お受験嫌いなママが明かす「ここだけの話」~第265  【いじめについて】

2026.02.01

 日米問わず陰湿ないじめや暴行事件の報道は後を絶たず、大きな社会問題になっています。2025年の報告書では、ハワイ州は「いじめの発生率が全米で3番目に低い州」と評価されましたが、深刻な暴行事件も発生し...

~お受験嫌いなママが明かす「ここだけの話」~第264  【自立心を育むために】

2026.01.01

 子育ての最終目標は「子どもが一人の人間として社会の中で自立して生きていけるようになること」だと思います。そのために多くの親が必死で子育てをしています。学校の成績をチェックし、反抗期の子どもに疎まれて...